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Q&A

個人再生で友人からの借金だけ別に返済することはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月30日

1 個人再生で友人からの借金だけ別に返済してはいけません

結論から申し上げますと、個人再生の申立てをする際には、友人など特定の債権者にだけ別に返済することをしてはいけません。

個人再生は、裁判所を通じて行う、法的な債務整理手続きですので、借入先である債権者を平等に取り扱わなければいけないという原則が適用されるためです。

裁判所を介さない任意整理においては、一部の借入先だけを対象にすることができますが、個人再生ではこのようなことは行えませんので注意が必要です。

2 友人からの借金だけ別に返済した場合の取り扱い

友人からの借金だけ別に返済してしまうと、個人再生手続きで認可される再生計画において、債権者へ返済する金額が高くなってしまう可能性があります。

支払不能に陥ったと考えられる時期の後、一部の借入先である友人に対して返済した分は偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれ、偏頗弁済をした金額については清算価値に計上されることになります。

個人再生は、一般的には、債務の金額を大幅に減額することができる手続きです。

もっとも、自己破産をした場合との均衡を図り債権者を保護する観点から、債務者の方が保有する財産の評価額以上の弁済をしなければならないという、清算価値保障原則というものが適用されます。

仮に、本来であれば個人再生手続きによって150万円まで債務を減額することができる場合であっても、100万円の財産と、100万円の友人に対する偏波弁済が存在する場合には、合計200万円の清算価値があるとされます。

そのため、再生計画における弁済額は200万円となってしまいます。

偏頗弁済がある場合、債務者の方の収入・支出の状況によっては、個人再生を行っても、返済が困難になってしまうという可能性もあります。

また、偏頗弁済は、自己破産手続きの場合に否認権を行使される行為(否認対象行為)でもあります。

偏頗弁済の態様等によっては、否認権行使を回避するという不当な目的で再生手続きの申立てをしたのではないかと判断され、個人再生申立てが棄却される可能性もあります。

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