駅から近く来所に便利な立地
当法人の事務所所在地等をご確認いただけます。船橋駅近くに事務所がありますし、その他の事務所も駅近くの立地ですので、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。
個人再生の相談に必要となる情報
1 個人再生の相談をする際に必要となる情報の概要
個人再生は、裁判所を介して行われる債務整理の手法のひとつであり、債務の総額を大幅に減らすことができる可能性のある手続きです。
裁判所に個人再生の申立てをする際には、様々な書類を作成したり、資料を収集する必要があります。
弁護士に個人再生の相談をされる際には、まず個人再生が最適な選択肢であるかどうかを検討するために、個人再生をせざるを得なくなった理由・経緯に関する情報をご提供いただきます。
そして、個人再生をするべきであると判断できる場合には、個人再生の申立ての具体的な内容を検討するため、収入と支出に関する情報、保有している財産に関する情報をご提供いただきます。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類がありますが、今回は選択されることが多い小規模個人再生の場合について、ご相談される際に必要となる情報の内容を詳しく説明します。
2 個人再生をせざるを得なくなった理由・経緯
個人再生は、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある場合に用いることができる手続きです。
そこで、まずご相談をされる時点における貸金業者等の債権者や、債務の総額の概算、借入れを始めた時期と借入れの理由、借入れた金銭の返済が困難になってしまった時期とその理由をお話しいただきます。
また、ご自宅不動産を所有しているか、住宅ローンが残っているかについてもお聞かせいただきます。
個人再生の場合、住宅ローンが残っていても、一定の要件を満たせばご自宅不動産に設定された抵当権の実行を回避できる制度が設けられているためです。
3 収入と支出に関する情報
個人再生は、減額された債務を、再生計画に基づいて3~5年で分割して返済することになる手続きです。
そのため、毎月の手取り収入と生活費等の支出についての情報をご提供いただきます。
手取り収入から支出を差し引いた金額が、個人再生後の月々の返済想定額を下回っている場合、個人再生を選択することができません。
また、仕事が安定していて、継続的に収入を得られる見込みがあるかどうかについてもお聞かせいただきます。
4 保有している財産に関する情報
個人再生は、大幅に債務を減額することができる可能性がある手続きではありますが、「清算価値保障原則」という、債務者の方が保有している財産の評価額(清算価値)以上の金額を返済しなければならないというルールがあります。
もし債務者の方がお持ちになっている財産の評価額が高額な場合、個人再生をしても債務の金額があまり減らず、個人再生をする意味がないということになってしまいます。
そのため、個人再生によっ債務がどれだけ減額されるかを判断するために、保有している財産に関する情報をご提供いただきます。
特に、ご自宅不動産の価値が高く、かつ住宅ローンの残額が少ないような場合には、清算価値が高額になるので注意が必要です。
弁護士法人心が個人再生の対応を得意とする理由
1 当法人が個人再生の対応を得意とする理由
当法人は担当分野制を設け、個人再生など借金のお悩み解決を集中的に取り扱う弁護士が個人再生のご相談・ご依頼をお受けしています。
また、複数の弁護士・パラリーガルによるサポートができることや、利便性の高い場所に事務所を構えていることにより、依頼者の方と綿密なコミュニケーションをとることができる環境を整え、正確かつ迅速な対応の実現を目指しております。
以下、詳しく説明します。
2 個人再生を担当分野とする弁護士が対応
当法人では担当分野制を設け、各弁護士が得意分野を持ち、その分野の事件を集中的に取り扱うという方針をとっております。
個人再生など、借金のお悩みについても、集中的に対応することにより、各弁護士が知識、経験、ノウハウの蓄積を効率的に行うことができます。
個人再生手続きでは、債権者の方の生活状況を正確に把握したうえで、財産に関わる情報や資料の収集、専門的な申請書類の作成等を行う必要があります。
資料不足や書類の不備があると、それが原因で個人再生手続の開始が遅れたり、再生計画が認可されなかったりする可能性もあります。
そのため、個人再生をする際は、個人再生を得意とする弁護士に依頼することが重要です。
また、複雑な事件や難解な事件においては、個人再生を得意とする弁護士がチームを組み、対応を行うこともできます。
3 複数名の弁護士、パラリーガルがいるため緊急時も安心
個人再生の準備の時期や、個人再生手続きの期間中に、依頼者の方に緊急の事態が発生することもあります。
一方、弁護士は通常複数の事件を同時並行で進めているため、必ずしも個人再生を担当する弁護士の予定が空いているとは限らず、即時に対応することが難しい場合も考えられます。
当法人には、複数の弁護士とパラリーガルが在籍しており、緊急の際には他のメンバーがメッセージを預かる等の応急対応ができます。
また、万が一、事故や急病等により、担当弁護士が対応困難になった場合には、別の個人再生を担当する弁護士に引き継ぐことができます。
4 複数の事務所を駅の近くに設けていること
個人再生の申立てにおいては、依頼者の方の預貯金口座通帳の履歴や家計表、給与明細などを詳細に精査し、管轄の裁判所に提出する書類を作成する必要があります。
そのため、特に申立てが近くに迫った時期においては、依頼者との綿密なコミュニケーションが必要であり、可能な限り面談を行うことが大切です。
当法人は、事務所を駅の近くという利便性の高い場所に設けるとともに、ご相談のお時間についても柔軟に調整できるよう努めています。
これにより、忙しい方であっても、仕事の帰り道などに事務所にお立寄りいただき、面談を行うことができます。
個人再生について弁護士に依頼した場合の流れ
1 個人再生手続の流れの概要
個人再生手続を弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として各債権者へ受任通知を送付します。
その後、債務者の方と協議をしながら、個人再生申立てに必要な書類の作成や資料の収集等を行います。
管轄の裁判所に個人再生を申立て、個人再生手続が開始されると、再生計画の認可に向けて、弁護士が裁判所への連絡や各種報告等を行います。
個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員との間のやり取りも行うことになります。
これらのやり取りを経て、裁判所によって再生計画案に問題がないと判断されると、再生計画が認可され、個人再生手続は終了します。
以下、個人再生の流れについて詳しく説明します。
2 個人再生申立ての準備
個人再生は、すべての債権者を対象として行う手続きです。
個人再生を弁護士に依頼した場合、まず弁護士からすべての債権者に対して受任通知という書面を送付します。
これにより、債務者の方への取り立てがいったん止まるほか、正確な債権額等を調査することができます。
住宅ローンがあり、住宅資金特別条項を用いる予定である場合には、住宅ローンの債権者にその旨を連絡し、抵当権等が実行されないようにします。
並行して、個人再生申立てに必要な資料収集、書類作成を行います。
具体的には、清算価値を算定するための財産関係の資料収集、預貯金口座の入出金履歴確認、返済原資確認のための家計表作成、個人再生に至った経緯の確認等を行い、裁判所に提出する書面作成を進めます。
特に預貯金口座の入出金履歴は、通常、最終記帳日から間をおかずに個人再生を申立てることが要求されるため弁護士と債務者の方との間で、申立直前の時期について綿密な調整を行うことが多いです。
3 個人再生申立て後の対応
管轄の裁判所に対し、個人再生申立てに必要な書類を提出すると、審査が開始されます。
詳細な調査、確認をするため、裁判所から様々な質問等がなされることがありますので、それらにしっかりと回答していきます。
事情によっては個人再生委員が選任されますので、個人再生委員の指示に従い、報告や情報提供を行います。
なお、裁判所によっては、個人再生委員を必ず選任するという運用になっているところもあります。
申立時の書類の内容に問題がないと判断された場合、個人再生手続の開始決定がなされます。
開始決定後、裁判所から債権者へ通知がなされ、弁済額計算の基礎となる債権額の届け出がされます。
並行して、再生計画案のとおりに返済していくことができるかどうかを確認するため、返済想定額を毎月積み立てる、履行テストというものが行われることがあります。
履行テストや再生計画案に問題がないと判断されると、再生計画が認可され、手続きは終了します。
その後、再生計画に従って、弁済を行います。
個人再生について知ってもらいたいこと
個人再生に関連する情報の中から特に知ってもらいたいものをご紹介していますので、参考にご覧いただければと思います。