「個人再生した場合の財産」に関するお役立ち情報
個人再生における清算価値保障原則
1 個人再生においては清算価値以上の金額の返済が必要
個人再生は、裁判所を介した債務整理手法のひとつで、債務額(弁済額)を大幅に圧縮できる可能性のある手続きです。
基準債権総額と清算価値の2つの金額を算定し、高い方が弁済額となります。
この原則を、清算価値保障といいます。
基準債権総額は法令で定められた一定の計算方法で求められます。
清算価値は、個人再生手続きを行っている債務者が所有する財産の評価額です。
清算価値保障原則が設けられている趣旨は、個人再生が認められた際の弁済額が、債務者が自己破産を選択したときに債権者に配当される金額を下回ってしまうと、債権者側の保護に欠けるということにあります。
以下、清算価値保障原則について、具体的に説明します。
2 具体例を用いた弁済額の計算
単純なケースとして、債務者の債務総額が400万円、資産として査定額が150万円の土地があるとします(ここでは、現金等は自由財産相当の範囲内であり、清算価値に算入しないものとします。)。
この場合、個人再生後の弁済額は次のとおりです。
基準債権総額で計算した場合の弁済額は、100万円となります。
もっとも、債務者は150万円の価値がある財産を有しています。
そのため、個人再生後に返済すべき金額は100万円ではなく、150万円となります。
仮に自己破産をした場合には、150万円の不動産が換価され、債権者に配当されることになるためです。
3 高額な資産を有している場合には注意が必要
清算価値保障の原則により、個人再生後の弁済額が高額になることが想定されるケースがあります。
主なものとして、住宅ローン残高が少ない自宅不動産を有している場合と、多額の退職金が見込まれる場合です。
住宅ローンを完済している場合には、自宅不動産の評価額がそのまま清算価値として計上されます。
また、住宅ローンの残債が少ない場合には、自宅不動産の評価額から残債額を控除した金額が清算価値として計上されます。
こういったケースでは、清算価値である自宅不動産の評価額が高額になり、結果として弁済額も高額になることがあります。
退職金請求権も清算価値に算入されます。
現時点では退職する予定がなかったとしても、見込財産として、職務規定等を基準に計算した退職金の8分の1が、清算価値として計上されます。
勤続年数が長かったり、退職金が高い企業等に勤めている場合、清算価値が高額になり、結果として弁済額が高くなる可能性があります。
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